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2024年11月09日

立ち退き裁判:三枝

おはようございます。

営業部の三枝です。

 

11月7日に新宿区のアパートで立ち退きを求める裁判の二審判決が出たとのニュースが出ました。

 

柿の木訴訟と呼ばれる一件ですが、原告である不動産会社の請求は棄却されたそうです。

 

立ち退きについての争いが起きずに済めば良いのですが、双方の立場があるので今回のように裁判まで発展するケースもあります。

 

基本的には借地借家法に従い、入居者は手厚く保護されており、大家側からの解約は正当事由が無いといけません。

 

居住権の保護は、生活の安定に不可欠であり、立ち退きは入居者に大きな負担がかかります。

 

一方、貸し手には所有者として物件を適切に管理したり、再活用する権利があります。

 

そのため、法律を通じて、借り手・貸し手の双方が納得できる調整がとても大切になりますね。

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

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この記事を書いた人

スタッフ三枝

大吉不動産株式会社|営業部所属|山梨県出身|駒澤大学卒業後に大吉不動産に入社|趣味:麻雀、ボディビル観賞|好きな食べ物:油淋鶏|麻雀同様、お客様を最速で大吉に導けるよう頑張ります!

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