2024年11月09日
立ち退き裁判:三枝
おはようございます。
営業部の三枝です。
11月7日に新宿区のアパートで立ち退きを求める裁判の二審判決が出たとのニュースが出ました。
柿の木訴訟と呼ばれる一件ですが、原告である不動産会社の請求は棄却されたそうです。
立ち退きについての争いが起きずに済めば良いのですが、双方の立場があるので今回のように裁判まで発展するケースもあります。
基本的には借地借家法に従い、入居者は手厚く保護されており、大家側からの解約は正当事由が無いといけません。
居住権の保護は、生活の安定に不可欠であり、立ち退きは入居者に大きな負担がかかります。
一方、貸し手には所有者として物件を適切に管理したり、再活用する権利があります。
そのため、法律を通じて、借り手・貸し手の双方が納得できる調整がとても大切になりますね。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!
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