2023年05月09日
住所変更をお忘れなく!:山谷
業務課の山谷です😊
GWは、さらば青春の光のイベントに参加してきました!!
ファンイベントだと思ってたのに、気がついたらたった2ページの本を1700円で購入していました!!怖いです!!
来週は単独ライブもありますので、気合を入れてATMに向かいます!!💰
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さて、不動産をお持ちの皆様!
相続による所有者変更、お引越しによる住所変更、お忘れではないでしょうか?
2024年4月1日から「相続登記の申請の義務化」が施行されており、
2026年4月までには「住所等の変更登記の申請の義務化」が施行される予定です。
これらは全て「所有者不明土地」の解消のためのルールとなります💡
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明していても、その所在が不明で所有者に連絡がつかない土地
こういった土地が全国に24%(63%:相続登記の未了、33%:住所変更登記の未了)もあり、
その面積は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています😲
本来であれば、相続する際に不動産の所有者移転登記をしなければいけませんが、
今までは登記するか所有者の任意で、特に罰則などもなかったため、放置されたケースが多かったようですね…!🤔
今回の義務化によって、
相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、
正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象になること。
所有者が住所を変更した場合は、
変更日から2年以内に登記申請が必要で、違反した場合は5万円以下の過料対象となることが定められました。
ちなみに、この義務化が施行される以前に相続した不動産においても、
改正法の施行日、つまり2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければいけないようで😢
過去の住所変更についても、改正法の施行日が決定すれば、その日から2年以内に申請しなければならないということになります。
(参考:不動産総合情報誌「REAL PARTNER」2023年3月号)
期限が過ぎたらすぐに科料が課せられるわけではないですが、
忘れないうちに登記を済ませておくのがスマートですね!✨
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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