大吉不動産

お気軽にご相談・
お問合せください

2023年05月09日

住所変更をお忘れなく!:山谷

業務課の山谷です😊

GWは、さらば青春の光のイベントに参加してきました!!

ファンイベントだと思ってたのに、気がついたらたった2ページの本を1700円で購入していました!!怖いです!!

 

 

来週は単独ライブもありますので、気合を入れてATMに向かいます!!💰

 

—————————————————————————————–

さて、不動産をお持ちの皆様!

相続による所有者変更、お引越しによる住所変更、お忘れではないでしょうか?

 

2024年4月1日から「相続登記の申請の義務化」が施行されており、

2026年4月までには「住所等の変更登記の申請の義務化」が施行される予定です。

 

これらは全て「所有者不明土地」の解消のためのルールとなります💡

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

・所有者が判明していても、その所在が不明で所有者に連絡がつかない土地

 

こういった土地が全国に24%(63%:相続登記の未了、33%:住所変更登記の未了)もあり、

その面積は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています😲

 

本来であれば、相続する際に不動産の所有者移転登記をしなければいけませんが、

今までは登記するか所有者の任意で、特に罰則などもなかったため、放置されたケースが多かったようですね…!🤔

 

今回の義務化によって、

 

相続によって不動産を取得した相続人は、

その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、

正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象になること。

 

所有者が住所を変更した場合は、

変更日から2年以内に登記申請が必要で、違反した場合は5万円以下の過料対象となることが定められました。

 

ちなみに、この義務化が施行される以前に相続した不動産においても、

改正法の施行日、つまり2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければいけないようで😢

過去の住所変更についても、改正法の施行日が決定すれば、その日から2年以内に申請しなければならないということになります。

 

 

(参考:不動産総合情報誌「REAL PARTNER」2023年3月号)

 

期限が過ぎたらすぐに科料が課せられるわけではないですが、

忘れないうちに登記を済ませておくのがスマートですね!✨

 

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

日記の更新情報と物件掲載情報をLINEで配信しております。

LINE登録はコチラからお願いします!(毎日1回の配信です)

この記事を書いた人

スタッフ山谷

大吉不動産株式会社 業務課責任者| 宅地建物取引士|2021年3月入社|1年営業職を経験後、現在は業務課責任者として不動産調査や契約実務を担当|お客様を失敗させないための徹底した調査や、契約書類のこまやかさは大手他社から定評あり|ここでは不動産調査のポイントや法改正の解説をメインに、お客様のタメになる情報を発信していきます!

記事一覧

成功に導くためのお役立ち知識

Staff Blogの
記事一覧はこちら
お問合せは
こちら
Page top