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2023年09月18日

道路に鋲あり

※写真(チョコザップ飯田橋一丁目店)

 

おはようございます!

ビジネスリュックの買い替えを検討している前田です!

オススメリュックがありましたら教えて下さい🎒

 

先週は、契約予定の物件の現地調査で「8975歩」歩きました🚶🏻🚶🏻🚶🏻

まだまだ暑いので、水分補給、調査後の着替えが必須です。

 

さて、今回の物件が接道する道路は、

建築基準法上の道路「42条2項道路」になります。

 

何度もお聞きになっている点かと思いますが、

建物を建築するには、幅員4m以上(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上となります)の建築基準法上の道路に2m以上接道している必要があります。

 

422項道路とは・・・・

1950年の建築基準法が定められる前からあった幅員4m未満の道路の事です。

 

 

そうです。

幅員4m未満の道路を4mにする必要があり、

幅員4m道路とするために、道路中心線から2m後退することを「セットバック」と言います。

 

仮に幅員3mの道路だった場合、中心線から2mは道路部分ですので、

対象物件側に50cm後退する必要があります。

 

どこが道路の中心線なの?

という疑問が出てきますが、公道であれば行政、私道であれば近隣の方との協議となります。

 

そこで覚えておく必要はありませんが、

道路上に以下のような鋲が打ってあることがあります。

 

これは42条2項道路の中心線の箇所に打ってあることがあります。

※異なる理由で打ってるものもありますので注意

 

道路全てに打ってあるものではありませんが、検討される物件が42条2項道路や、

道路が直線ではなく、出たり引っ込んでいる道路がありましたら、

この鋲を探してみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

スタッフ前田

大吉不動産株式会社 営業部所属|宅地建物取引士|FP2級|不動産業界歴10年|アパート大家兼営業マン|趣味:将棋(将棋ウォーズオール初段)| 不動産を通して送りバントのようにお客様を次のステージへ進める働きをします!

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