2023年09月18日
道路に鋲あり
※写真(チョコザップ飯田橋一丁目店)
おはようございます!
ビジネスリュックの買い替えを検討している前田です!
オススメリュックがありましたら教えて下さい🎒
先週は、契約予定の物件の現地調査で「8975歩」歩きました🚶🏻🚶🏻🚶🏻
まだまだ暑いので、水分補給、調査後の着替えが必須です。
さて、今回の物件が接道する道路は、
建築基準法上の道路「42条2項道路」になります。
何度もお聞きになっている点かと思いますが、
建物を建築するには、幅員4m以上(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上となります)の建築基準法上の道路に2m以上接道している必要があります。
42条2項道路とは・・・・
1950年の建築基準法が定められる前からあった幅員4m未満の道路の事です。
そうです。
幅員4m未満の道路を4mにする必要があり、
幅員4m道路とするために、道路中心線から2m後退することを「セットバック」と言います。
仮に幅員3mの道路だった場合、中心線から2mは道路部分ですので、
対象物件側に50cm後退する必要があります。
どこが道路の中心線なの?
という疑問が出てきますが、公道であれば行政、私道であれば近隣の方との協議となります。
そこで覚えておく必要はありませんが、
道路上に以下のような鋲が打ってあることがあります。
これは42条2項道路の中心線の箇所に打ってあることがあります。
※異なる理由で打ってるものもありますので注意
道路全てに打ってあるものではありませんが、検討される物件が42条2項道路や、
道路が直線ではなく、出たり引っ込んでいる道路がありましたら、
この鋲を探してみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。