2023年03月20日
印紙の節約術
おはようございます。
通販でも話題の「亀戸餃子」で餃子3人前とライス大を注文した前田でございます。
今月も大吉不動産では多くのお客様と売買契約をさせていただいております!
お問合せいただき誠にありがとうございます!
不動産契約書や領収書に貼付する「印紙」
金額によって以下の印紙を貼付する必要があります。
〇不動産売買契約書
※軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。
〇領収書
金額が大きくなればなるほど印紙も上記のように高額になりますので、少しでも節約したいところです。
そこで少し節約術のご紹介です。
〇不動産売買契約書
1,契約書を1通だけ作成する
契約書を売主様、買主様各1通、合計2通にするとそれぞれ印紙が必要ですので、
1通作成にし印紙を折半にすると半分の金額で済みます。
売主様がコピーを保管するので、印紙代は折半ではなく原本を保管する買主様負担という条件の売買契約もございますが・・・。
2,電子契約書にする
電子契約システムが必要ですので、アナログ感の強めな不動産業界ではまだ導入しているところは少ない印象です。
〇領収書
売主様や買主様が個人なので、不動産を売買したときの領収書は印紙不要でしょ?と
業者さんからも言われる事が多々ありますが、
答えは
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大島「NO!!!!」
たしかに住まなくなったご自宅を売るなど非営利で売却する際の領収書には印紙は必要ありません。
ですが、収益用物件等、営利目的の不動産を、売買する際の領収書には印紙が必要ですのでご注意下さい。
1,電子領収書にする
売買契約書と同じように電子領収書にすると印紙は不要です。
2,領収書を発行しない旨の特約を追記する。
銀行の振込の控えを領収書の代わりとなりますので、交渉してみても良いかも知れません。
3,買主様が決済時の清算金としてアパートの賃料や敷金を受け取った際、
残代金と「相殺」した旨を記載した領収書をつかう。
「受け取りました」と記載した領収書には印紙を貼付する必要がありますが、
受け取らず相殺した場合には、その旨を記載すれば印紙が不要なんです!
相手方がいる事ですので自由に決めれるわけではありませんが、
ご契約の際には上記の点も確認されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただいありがとうございました。