大吉不動産

お気軽にご相談・
お問合せください

2022年11月08日

相続を受けた売主の物件を買う

おはようございます!大吉不動産の平船です!

 

今日は「相続を受けた売主の物件を買う」について、ご説明していきます。

 

皆様も「相続物件は少し安い」と聞かれたことがあるかもしれませんが、当社でも社長が相続が発生した物件を買わせていただくことがあります。

なぜ相続の物件が安くでる時があるのかというと

 

理由は、大きく3つあります。

・相続税を納税するため

・アパート経営に興味がないため

・相続人同士のトラブルを避けたいため

 

という理由からも高く売りたいというよりは安く売りたいということが多くなるのです。

 

しかし、相続であろうとなんであろうと安く買うことは容易ではありません。

 

当社に相続等の案件が流れてくる時は、プロ対プロということで、販売図面等が丁寧に書かれていることはなく、ぜんぶ自分達で詳細資料を読み解かなくてはなりません。

 

事実、先日の物件も概要書には何も書かれていませんでしたが、容積オーバーという物件がありました。

道路や配管等の資料だけをいただいて、その物件がどういう物件なのかは買主側で判断しなければならないのです。

 

しかも、

・融資特約なし

・現況有姿

・契約不適合免責

というおまけもついてきますし、資料をいただいている以上、自分は知らなかったということは一切ないので、消費者感覚ですと難しいでしょう。

 

さらに、今大手が相続の案件を受託しても、公平性からほとんどが入札になっており、先日当社で入札して負けた物件も、一番の買主業者さんは横浜の坂のワンルームで築30年のアパートを9%台で買っていかれたそうです。

しかも土地値が出ているわけではありません。

 

ということからも、もし地場のおじさん一人でやっているような業者さんを延々とまわり続けることができるのでしたらぽろっとそういう案件が出てくるかもしれませんが、安く買うというのは決して簡単ではないのかもしれませんね。

 

 

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

過去のSTAFF BLOGはコチラ

日記の更新情報と物件掲載情報をLINEで配信しております。

LINE登録はコチラからお願いします!(毎日1回の配信です)

この記事を書いた人

代表 山本

大吉不動産株式会社 代表取締役 2005年より不動産業に携わり、自らも区分のワンルームマンション投資や一棟アパート投資を実践している。 多くの不動産投資成功者を見る一方、初心者の失敗相談も多く受ける中、失敗する方を減らすため情報を提供しつつ、これから不動産投資を始める初心者の方を中心に不動産投資のいろはをお伝えしております。

記事一覧

成功に導くためのお役立ち知識

大吉マガジンの
記事一覧はこちら
お問合せは
こちら
Page top