2022年11月08日
相続を受けた売主の物件を買う
おはようございます!大吉不動産の平船です!
今日は「相続を受けた売主の物件を買う」について、ご説明していきます。
皆様も「相続物件は少し安い」と聞かれたことがあるかもしれませんが、当社でも社長が相続が発生した物件を買わせていただくことがあります。
なぜ相続の物件が安くでる時があるのかというと
理由は、大きく3つあります。
・相続税を納税するため
・アパート経営に興味がないため
・相続人同士のトラブルを避けたいため
という理由からも高く売りたいというよりは安く売りたいということが多くなるのです。
しかし、相続であろうとなんであろうと安く買うことは容易ではありません。
当社に相続等の案件が流れてくる時は、プロ対プロということで、販売図面等が丁寧に書かれていることはなく、ぜんぶ自分達で詳細資料を読み解かなくてはなりません。
事実、先日の物件も概要書には何も書かれていませんでしたが、容積オーバーという物件がありました。
道路や配管等の資料だけをいただいて、その物件がどういう物件なのかは買主側で判断しなければならないのです。
しかも、
・融資特約なし
・現況有姿
・契約不適合免責
というおまけもついてきますし、資料をいただいている以上、自分は知らなかったということは一切ないので、消費者感覚ですと難しいでしょう。
さらに、今大手が相続の案件を受託しても、公平性からほとんどが入札になっており、先日当社で入札して負けた物件も、一番の買主業者さんは横浜の坂のワンルームで築30年のアパートを9%台で買っていかれたそうです。
しかも土地値が出ているわけではありません。
ということからも、もし地場のおじさん一人でやっているような業者さんを延々とまわり続けることができるのでしたらぽろっとそういう案件が出てくるかもしれませんが、安く買うというのは決して簡単ではないのかもしれませんね。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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