2023年06月25日
クーリングオフの勧め
おはようございます!
1日水を2リットル以上飲む前田でございます。
お客様がインターネットで弊社のホームページを見つけていただく際、
区分のワンルームマンション関連の検索で発見していただいている方が多いようです。
例えばこちらの記事
【悲報】ワンルームマンション投資は高リスク!儲からない7つの理由
お問合せも多数いただいており、
区分ワンルーマンションを検討されていたり、
契約して決済待ち、決済を終えてからのご相談等、様々でございます。
最悪、契約していても決済待ちの方でしたら、対応を考えられますので良いですが、
決済をしてしまってからのご相談は、正直申しましてもう対応策がありませんので、
もしご相談をお考えの方がいらっしゃいましたら、お電話だけでもすぐにご相談下さい!
先日、ご相談にお越しいただいた方は、
売買契約を終えられており、決済待ちというご状況でした。
不動産投資全般、ワンルーム市場のお話をさせていただくと、
うすうす気付かれていたようですが、後悔されておりましたので以下のご選択も可能だとお伝えさせていただきました。
「手付金の放棄」
ワンルームの契約は手付金が数万~10万円程と低い為、
その金額は損をしてしまいますが、購入してからの損害を考えると手付金を放棄した方が良いケースは多いように思います。
不動産会社が売主の場合、手付の放棄の期日は定める事はできませんので、
相手方が契約の履行に着手するまで可能になります。
するとお客様からこんな返答が・・・・
お客様「クーリングオフの期間がまだ残っています」
前田「なんだって!?」
クーリングオフを売主より告知された際、8日間のクーリングオフ可能な期間があります。
※告知されていない方はチャンス!!チャンスの理由はお問合せ下さい♪
こちらのお客様は、申込み、契約、大吉へのご相談をこの8日間以内に動かれておりました。
すごい行動力です!!
という事で、手付金も戻ってくるのでクーリングオフを選択。
郵便局で内容証明を送り完了。
クーリングオフは、申込み、契約を宅建業者の事務所等で行うと適用がありませんので、
ゴリゴリの業者さんとお会いされる際は、喫茶店、ファミリーレストランにしましょう!
本日も最後までお読みいただきありがとうございます!