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2024年11月09日

告知に関するガイドライン:西田

おはようございます!

営業部の西田です。

 

横浜ベイスターズ、日本シリーズ優勝誠におめでとうございます!!!

(一応、雰囲気あるところで見届けました)

ベイスターズファンとしてとても嬉しく思います♪♪

筒香選手のホームランは痺れましたね~~

来年は2連覇に向けて引続き応援したいと思います!

 

さて、今回は今年の宅建試験でも出た「死の告知に関するガイドライン」について書こうと思います。

弊社のような宅建業者は販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき業務上の一般的な義務を負っておりますが、

人の死に関する事案が生じたことを疑わせる特段の事情がないのであれば、人の死に関する事案が発生したかどうかを自発的に調査すべき義務までは負っておりません。

 

そこでどのような場合に告知が行われるのでしょうか!

下記のようなケースでは原則として、告知事項に該当しません。

・対象不動産で発生した自然死、日常生活の中で不慮の死が発生した場合

・上記以外の死が発生して概ね3年間を経過

・上記の死が発覚して特殊清掃等が行われることとなった場合にはその死が発覚してから3年間を経過

・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分や隣接住戸において自然死・不慮の死以外が発生した場合

しかし、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案についてはつげなければなりません。

 

ということなので、逆に言うと

自然死や不慮の死以外は3年間

自然死や不慮の死であっても特殊清掃が行われていれば3年間は告知義務がございます。

 

古い物件であればどこかのタイミングで自然死など起きているケースは多々ありますので、

告知範囲を知っていることが購入の際も売却の際も正しく判断するための材料となるのではないでしょうか!

是非参考にしていただければと思います。

 

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

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この記事を書いた人

スタッフ西田

大吉不動産株式会社|営業部所属|税理士事務所勤務を経て、大吉不動産に入社|税務知識を活かした不動産投資の戦略をご提案します|趣味:ランニング、フットサル|好きな食べ物:麻婆豆腐|おもにブログでは「不動産と税金」にまつわる情報を発信していきます!

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