大吉不動産

お気軽にご相談・
お問合せください

2024年12月18日

初めての債権届出:小倉

おはようございます。営業部の小倉です。

最近、初めて債権届出というものを裁判所に提出しました。

この債権届出とは調べてみると「破産手続において、破産者の財産を現金に換金し、破産債権者へ配当する手続に参加するために、債権者であることを届け出ること」と記載があります。

これを提出しないと配当を受けることができないので、証拠書類となる債務者との契約書の写しと併せて提出しました。

はじめはこれを提出すれば配当をもらえるということだと思っていましたが、破産管財人の弁護士さんに確認してみると必ずしも配当をもらえるということでないらしいです。

当然債務者は破産手続きをしたわけですので財産はそこまであるというわけではありません。

そして優先の債権を持つ方から配当を受け、優先の債権をもたない場合はわずかにもらえるか、もらえない可能性もあるということです。

債権届出の書類にも1,000円未満の場合、配当を受けるかの記入欄もありました。

 

また、財産状況報告集会というものも開かれますが、出席しないからといって配当が受けられないということでなく、債権者が出席することは少ないと今回の破産管財人はおっしゃっていました。

もし、このような機会にあった時は参考にしていただければと思います。

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

公式LINEでは、日記と新着物件情報を配信しています!😊ぜひご登録ください!

       

この記事を書いた人

スタッフ小倉

大吉不動産株式会社 営業部所属|大学時代に大吉で半年間のインターンを経て入社。賃貸管理について学んだのち、住宅部門の立ち上げにも携わりました。お客様とのご縁を大切に、住宅購入のお手伝いをいたします。小説を読むのが趣味で、ラノベも大好きです。

記事一覧

成功に導くためのお役立ち知識

Staff Blogの
記事一覧はこちら
お問合せは
こちら
Page top