2024年12月18日
初めての債権届出:小倉
おはようございます。営業部の小倉です。
最近、初めて債権届出というものを裁判所に提出しました。
この債権届出とは調べてみると「破産手続において、破産者の財産を現金に換金し、破産債権者へ配当する手続に参加するために、債権者であることを届け出ること」と記載があります。
これを提出しないと配当を受けることができないので、証拠書類となる債務者との契約書の写しと併せて提出しました。
はじめはこれを提出すれば配当をもらえるということだと思っていましたが、破産管財人の弁護士さんに確認してみると必ずしも配当をもらえるということでないらしいです。
当然債務者は破産手続きをしたわけですので財産はそこまであるというわけではありません。
そして優先の債権を持つ方から配当を受け、優先の債権をもたない場合はわずかにもらえるか、もらえない可能性もあるということです。
債権届出の書類にも1,000円未満の場合、配当を受けるかの記入欄もありました。
また、財産状況報告集会というものも開かれますが、出席しないからといって配当が受けられないということでなく、債権者が出席することは少ないと今回の破産管財人はおっしゃっていました。
もし、このような機会にあった時は参考にしていただければと思います。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!
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