2024年10月06日
銭湯営業のルール:三枝
おはようございます。
営業部の三枝でございます。
最近の休みは宅建の勉強をすることが多いのですが、勉強帰りにサウナに寄って行きました。
いつも行く渋谷の銭湯は休業日なので久々に池尻大橋の銭湯「文化浴泉」へ。
昭和3年創業して2011年に大規模リニューアル、2023年にサウナ室を改装して、休憩スペースを新設したリノベ銭湯なのです。
大吉でジムをつくる際に少しだけ内装の経験をさせていただいたのがきっかけかもしれませんが、
サウナ室内のデザインや脱衣所や体を洗う場所も含めたサウナ室、水風呂、休憩スペースまでの導線などが以前に増して気になり目に入ってくるようになりました。
こちらサウナーあるあるですが、学生時代から全国津々浦々と無駄に多くのサウナ屋さんや銭湯に足を運んできたので自分の理想のサウナがだんだんとできあがっていきます。
いつかサウナを作ってみたいです。
ちなみに、銭湯を営業するためには公衆浴場法、消防法、建築基準法と様々な規制があります。
例えば、
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。(公衆浴場法第3条)
既設の銭湯と300m以上離れた場所に位置しないといけないなんてルールもあったりするそうです。
自家風呂が普及し外風呂の需要が減ってきた時代に銭湯の経営を安定化するために裁判で判決が出たそうです。
銭湯に限らず、今の時代にはそぐわない規制も世の中にはありますが、こういった時代を感じる法律も趣があってよいですね。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!
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