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2024年07月15日

道路幅員の測り方?:大島

おはようございます。
低温調理器を購入した大島です!

まだ、使用していませんが…

週末は、新築アパートの完成確認で立ち合いに行ってきました!
新築は当たり前ですが、ピカピカでテンション上がります。

建物を建築する際は、接道義務がある事はご存知のことかと思いますが、今一度簡単にご案内します。

建築物の敷地は、建築基準法第42条の道路(幅員4m)に間口2m以上接していなければなりません。
これを接道義務といいます。

共同住宅の場合は、自治体によって間口が4mなど、必要な間口を広くとらなければならないこともあります。

ご契約が決まると、我々は物件の現地調査をしに行きます。
その際には、接道している道路幅員をメジャーなどで測ります。

測り方は、敷地と道路の間に境界標識(石やプレート)があり、対面の境界標識までを測ります。
境界標識がない場合は、側溝や縁石などの外側から外側で測ります。

しかし、先日ご契約した物件で、測るのに苦労する敷地がありました!

 

???

アーチ状の境界線に向かい側のどこに合わせたらいいか???

何か所か測ってみたところ幅員はまったく問題なかったのでよかったですが、微妙な道路幅員だった場合は苦労しそうな境界線でした。

これからも、安心安全なお取引をしていただくために、手を抜かない調査をこれからも心掛けていきます!


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

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この記事を書いた人

スタッフ大島

大吉不動産株式会社 営業責任者|宅地建物取引士|不動産業界歴17年|収益不動産・実需仲介、住宅メーカー、リノベーション、店舗リーシングを経験|豊富な経験をもとにしたご提案で、お客様のリピート・紹介数は大吉NO1♪|実際にかかわった事例の解説や、失敗しないための不動産取引のポイントを発信しています|特技:野球(高校は強豪校で4番打者)|趣味:ロードバイクとゴルフ、グルメ、Barめぐり|事例はこちら⇒https://daikichi-ir.com/voice/

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