2024年06月19日
景観法:小倉
おはようございます。営業部の小倉です。
今月初め、国立市の完成間近のマンションの解体が決定したことが最近話題になっています。
そこで問題の焦点になっている景観についてですが、地域ごとに景観法に基づいた景観計画がたてられ届出が必要なことがあります。
景観法自体は直接、都市景観を規制している訳ではありませんが、景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度となっています。
私が今週調査にいったさいたま市もさいたま市全域が景観法及びさいたま市景観条例に基づく届け出の対象地域になっており、届出対象要件に該当する場合は届出を提出する必要があります。
今回の国立市の件も市が建設を承認し、着工となりました。
ところが市民からの問題の指摘により、当初の計画を変更した後に今月、解体を決定しました。
実は国立市は以前にもマンションの建設で景観を損なうとして周辺住民が不動産会社を訴えた事件がありましたが、その時は住民側の敗訴に終わっています。
法律的に問題がないからと言って、地域の人の声を無視することはいけないことかもしれませんが、事業として行っている以上、大きな損害を出す訳にもいきません。
難しい問題ですが、片方だけが納得するのではなく両者が納得する方法を考えていく必要があるのだと思います。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!
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