大吉不動産

お気軽にご相談・
お問合せください

2024年06月03日

相当期間内ってどのくらい?:大島

おはようございます。
筋トレ部の活動がありましたが、安定の筋肉痛な大島です。

先日千葉の物件を社長と見た後に帰り道にあった道の駅のような場所で、こんなところにというようなピザ窯がありました。 

建物も海外のようでいい感じでした。
意外といってはあれですが、駐車場には多くの車があり買い物に来ている方などが多くいました。


内見した建物は社長の日記にあったように100年もので、室内は黒鳶色の雰囲気満点なものでした。



さて、話は変わりますが不動産取引でよく出てくる「相当期間内」とはどのくらいの期間なのでしょうか?

結論は、事案によってというところのようです。
曖昧だなと思いませんか?

と言っても仕方がないのですが、対策としては相当期間内の部分を、明確な期間で書くことでしかないようです。
弁護士さんに書類をチェックしていただくと、そこに明確な期間を書くよう言われたこともありました。

賃貸でも賃料の滞納で、「相当な期間を定めて催告し」と出てくると思いますが、一般的には一週間程度と考えられているようです。 

これからの時期は植栽の越境もあると思います。
民法改正のあった枝などの越境の場合、「催告したのにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しないとき」と定めています。

出てきました、相当期間内。

枝の切除の場合は2週間程度が一般的なようです。

事案によって様々なだけに、このような書き方になると思いますが、
やはり、催告から何日など明確にしていくといいですね。

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

公式LINEでは、日記と新着物件情報を配信しています!😊ぜひご登録ください!

       

この記事を書いた人

スタッフ大島

大吉不動産株式会社 営業責任者|宅地建物取引士|不動産業界歴17年|収益不動産・実需仲介、住宅メーカー、リノベーション、店舗リーシングを経験|豊富な経験をもとにしたご提案で、お客様のリピート・紹介数は大吉NO1♪|実際にかかわった事例の解説や、失敗しないための不動産取引のポイントを発信しています|特技:野球(高校は強豪校で4番打者)|趣味:ロードバイクとゴルフ、グルメ、Barめぐり|事例はこちら⇒https://daikichi-ir.com/voice/

記事一覧

成功に導くためのお役立ち知識

Staff Blogの
記事一覧はこちら
お問合せは
こちら
Page top