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2024年03月23日

公務員の方は注意:西田

おはようございます!

営業部の西田です。

写真ハマっている会社近くのカレー屋さんです!

信号を使わずに行ける距離なので、すぐに行ってしまいます。

夜はお酒も飲めるみたいなので、今度行ってみたいと思います。


最近、公務員の不動産投資についての記事を読みました。

https://www.rakumachi.jp/news/practical/335368

公務員は副業が禁止されておりますので、一定の基準を超えてしまうと副業とみなされてしまうようです。

具体的には下記になります。

〇5棟10室未満
〇家賃収入は年間500万未満
〇管理業務を委託する

5棟10室は税務的にも事業規模になりますので、青色申告だと控除額が変わったりと大事な数字ですね。

家賃収入500万というのはキャッシュフローではなく、収入の金額です。

公務員の業務に支障があってはいけませんので管理は専門業者にお任せしないといけません。

弊社記事もございますので、参考までに載せておきます。

【事例付】公務員の不動産投資!副業規定違反にならない条件と注意点

生前贈与や相続によって、転勤で今の家に住めなくなった場合などやむを得ず上記を条件を超えてしまうこともあると思いますが、
その場合は申請書やその他資料と一緒に手続きすることで認められるケースもあるそうです!

公務員の場合は条件を超えてしまったことが発覚して懲戒処分になるケースも聞きますが、
会社員の方も不安であれば始める前に社内規則など十分に確認しておいたほうがよいかもしれません。

公務員の方も会社員の方も会社役員の方も事業者の方も現状把握してどのような選択できるのか、まずは個別面談をご利用ください!

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!

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この記事を書いた人

スタッフ西田

大吉不動産株式会社|営業部所属|税理士事務所勤務を経て、大吉不動産に入社|税務知識を活かした不動産投資の戦略をご提案します|趣味:ランニング、フットサル|好きな食べ物:麻婆豆腐|おもにブログでは「不動産と税金」にまつわる情報を発信していきます!

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