2024年01月31日
賃料の有無だけではない:小倉
おはようございます。営業部の小倉です。
今回は正直不動産のドラマにも出てきた使用貸借についてお話していきたいと思います。
購入を考えている物件に所有者さんが住んでいるというケースはたまにあるかもしれませんが、中には所有者さんの親族や関係者がタダで住んでいるということもあります。
一般的に不動産の売買に当たって新所有者と賃貸借契約を結ぶか退去するという選択がありますが、中には継続して借り続けると主張する方もいらっしゃる可能性があります。
賃貸借と使用貸借を分けるのは「賃料の有無」のみです。
シンプルな違いなので異なるのは賃料のみかと思う方もいるかもしれませんが、賃貸借と使用貸借には法律上の違いが数多く存在します。そのいくつかを紹介していきます
●契約の解除
〇賃貸借
・借主はいつでも契約を解除できる
・貸主から賃貸借契約を解除するには相当の事由が必要
〇使用貸借
・期間の定めがある場合は、それに従う
・期間を定めなかった場合、借主が借りた目的に従って使用収益をするのに足りる期間を経過すれば、貸主は契約の解除ができる
・期間や使用収益する期間を定めなかった場合、貸主はいつでも契約を解除できる
・借主はいつでも契約を解除できる
●対抗要件
対抗要件とは借りている物件が貸主から第三者に売却や譲渡された場合に、その物件を継続して借り続けるための要件です。
賃貸借の場合は以下の要件を備えていれば立ち退きを命じられても拒否することができます。
・借地の場合、借地上の建物の登記がある
・借家の場合、賃借権の登記があるか、借家の引き渡しを受けている
これに対して、使用貸借には第三者に対抗するための要件がありません。
そのため賃貸借契約を結ばずに、立ち退きを命じられた場合は借主は物件を明け渡すことになります。
ただし、売買に異常性があるなど特段の事情が認められた場合には、明け渡し請求が権利の濫用に当たるとされて、請求が退けられる可能性もあります。
使用貸借というケースは多くはないかと思いますが、もし該当する場合は気を付けてくださればと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。