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2023年08月23日

あるある?隣地の越境:小倉

おはようございます。

 

お盆休みは久しぶりに石川県に帰省していた小倉です。

 

台風の影響で天候が心配でしたが、なんてことはなく安心しました。

 

おいしい料理に温かいお風呂につかり、家事もしなくてもいいという環境についだらだらと過ごしてしまいそうになりましたが、

 

帰省中ももちろん仕事に宅建の勉強も忘れたわけではありません。

 

今回は今年度の法改定について一部紹介していきたいと思います。

 

越境した竹木の枝の切取り

 

物件の調査をしていて隣地からの越境や隣地への越境がある物件もみかけます。

これまでは隣地の枝は自ら切り取ることはできず、所有者に切り取るように請求できるというものでした。

 

しかし法改正によって次に掲げるときは、土地の所有者は枝を切りとることができます。

 

1竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 

2竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 

3急迫の事情があるとき

 

隣地とのトラブルはくれぐれもお気をつけください。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

この記事を書いた人

スタッフ小倉

大吉不動産株式会社 営業部所属|大学時代に大吉で半年間のインターンを経て入社。賃貸管理について学んだのち、住宅部門の立ち上げにも携わりました。お客様とのご縁を大切に、住宅購入のお手伝いをいたします。小説を読むのが趣味で、ラノベも大好きです。

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