2023年02月11日
敷地内ゴミ捨て場の設置基準
おはようございます。
管理担当の牛腸です!
先日、管理物件で、敷地内ゴミ置き場の申請をするために某役所に行ってきました!
申請といっても、
これまで使用されていなかったゴミ置き場を復活させ、ゴミ回収を再開していただくための届出申請です。
地域によって申請方法は様々で、FAXや郵送で済む場合もあります。
まずは、届出の提出先の「環境産業部」へ。
再開とはいえ、ただゴミ回収申請をすればすぐに受理していただける訳でなく、
当然審査や協議があります。
ちなみに、一般的な敷地内ゴミ置き場の設置基準として、
・行動に面した場所にあるか
・ゴミ収集車が通れる・旋回などできる場所か
・傾斜や段差などある場所ではないか
・一般廃棄物の収集に適した場所か
・集合住宅の戸数に合ったダストBOXまたはゴミ置き場スペースが確保できているか
などなど。
さらに、各自治体によって細かい基準があります。
以前利用されていましたが、
一からゴミ置き場スペースの寸法やゴミ置き場周辺の地図を描く必要があり、
現在のゴミ置き場の写真も提出しました。
※新しく申請の場合は、
案内図・平面図・立面図・事前協議書、ダストBOXの場合、
ダストBOXの型からカタログなど用意するところもあるようです。
申請後、ゴミ置き場に“分別看板”を設置しようと分別看板を頂こうと思ったところ、
後日現場調査し、承諾がでれば設置していただけるとのことで大変助かりました!
その後、自治会の承諾も必要だったため、次に「地域支援課」に行き、
自治会長様のご連絡先確認して一旦完了!
再開といえど周辺環境の変化やルールが変わったりしてる場合もあるため、
役所の方々も細かく資料のチェックや現場確認などする必要があるので大変ですね・・
敷地内にスペースがあっても承諾を得られないこともあります。
先にダストBOXを購入・設置し、後から申請してゴミ回収不可とならないように、
敷地内にゴミ置き場設置を検討している方は、予め役所や自治会のルールをまず確認しましょう。