2023年04月13日
不動産取得税が0円に!?(居住用):小倉
おはようございます。4月に入り今年の宅建の試験に向けて勉強をしていかなければと思っているけれどなかなか身が入らない小倉です。
宅建には税金についての問題もあるのですが、先日物件をご案内したお客様から諸費用がどのくらいになるのか教えてほしいと言われ算出してみると・・・なんと不動産取得税が0円に。
中古住宅の軽減措置を受けるための要件は次の通りです。
・自ら居住する目的の住宅であること
・延べ面積が50~240㎡以下であること
・1982年1月1日以後に新築されて、新耐震基準を満たすもの
ご案内した物件は以下のような条件でした。
物件種類:中古マンション
築年月:2013年
専有面積:67㎡
不動産取得税の基本的な計算式は「固定資産税評価額×税率」で表されます。
令和6年3月31日までに物件を購入すると軽減税率により税率が4%→3%になります。
加えて軽減措置により住宅部分は固定資産税評価額から築年次ごとに定められた控除額を差し引くことができます。今回の場合は1200万円差し引くことができ住宅の取得税は0円になります。
次に土地の取得税ですがこちらはう少し複雑になってきます。
中古住宅の土地の軽減措置の適用要件は
・土地と住宅の取得者が同じであること
・取得した住宅が中古住宅の軽減要件を満たしていて、なおかつ土地の取得が住宅取得前後の1年以内であること
計算式は((土地の固定資産税評価額×1/2)×3%)ー控除額
この控除額は令和6年3月31日までに取得した建物という時期制限があり、
控除額は
A、4万5000円
B、(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税床面積の2倍×税率(3%)
A、Bいずれか高い方の金額になります。
この計算の結果、土地の取得税も0円になりました。
軽減措置については取得の60日以内に、管轄の税事務所に申告をする必要がございます。
住宅を購入する際はぜひ気を付けてみてください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。