2024年08月03日
相続登記の義務化:西田
おはようございます!
営業部の西田です。
先日、健康維持のためにランニングをした帰り道に油そばを食べてしまいました。
ランニングしなかったら食べなかったのかなと考えると本末転倒な結果になってしまいました!
さて、8月に入り宅建の勉強にエンジンが入りましたので
法改正で狙い目となる部分かつ身近にも起こりうるので大事なところをご紹介させていただきます。
令和6年4月1日より開始となった相続登記の義務化です。
改正前:相続で取得した不動産の登記は任意
↓
改正後:
(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)いずれも正当な理由なく義務に違反した場合は10万以下の過料の適用対象となります。
これは昨今空き家問題があり、ややこしい・面倒くさいといった理由があったり登記しなくても特にペナルティはなかったのですが、
ついに期限とペナルティが科せられるようになりました。
相続は放置すればするほど、相続人が増えて煩雑になるケースもありますのでできるだけ早めに処置しておくことが大切です。
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予がありますが、義務化の対象になります。
宅建問題では、「相続」は知った日から、「遺産分割」は成立した日から、の文言が大事になってきそうです。
また、気づくがございましたら書かせていただきます。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました!!
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