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2023年01月16日

越境でお困りの方へ

おはようございます!

何もしてないのに左ひじが痛い前田でございます。

 

先日もお客様よりビールの差し入れをいただきました。

 

 

いっぱい飲ませていただきます!ありがとうございます!

 

宅地建物取引士の免許の有効期限は5年で、5年おきに法定講習を受講し免許の更新をしなくてはなりません。

 

私の有効期限は今年の116日まででしたのでギリギリの滑り込み受講となり、

講習の受付の方に「待ったなしだね」と言われ、

私も照れながら「ですね」と笑顔で返しました。

 

講習は、弁護士、一級建築士、税理士の講師の方が判例や法令改正点等の説明をしていただけます。

 

それでは契約書にも記載することの多い越境についての問題です。

 

問1、隣地から自分の所有地へ越境しているもののうち、切除してよいものは次のうちどれでしょう?

 

①木の根

②木の枝

 

正解は!

 

両方!切って良し!

 

 

これまで木の根っこしか切除出来なかったのですが、

民法改正により今年の41日から、所有者に越境している木の枝を切除するよう催告し、催告したにもかかわらず木の所有者が相当期間内に切除しない場合は、枝も切ることが出来るようになりました。

 

ですが、なんでもかんでも切ってよいわけではありません。

実害がないのに催告して近隣トラブルにもなる可能性もありますので、慎重に判断するようにしてくださいね!

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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この記事を書いた人

スタッフ前田

大吉不動産株式会社 営業部所属|宅地建物取引士|FP2級|不動産業界歴10年|アパート大家兼営業マン|趣味:将棋(将棋ウォーズオール初段)| 不動産を通して送りバントのようにお客様を次のステージへ進める働きをします!

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