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2023年07月08日

鳥の巣被害:牛腸

おはようございます。

 管理担当の牛腸です!

 

いよいよ夏本番の暑さになってきましたね。

そんな暖かい時期になると、様々な住宅被害がでてきます。

 

 

先日、とある知人から、

 

「自宅に鳥の巣ができていた・・」

 

 

 

 

という話を聞きました。

 

専門業者に撤去依頼をしようとしたところ、

既に巣に卵や雛鳥がいたようで、すぐに撤去ができなかったようです。

 

 

なぜ、撤去できなかったのか!?

 

 

実は、「鳥獣保護管理法」という法律があり、

法律上で鳥獣を捕獲または殺傷することおよび、

鳥類の卵を採取または損傷することを原則として禁止されています。

(鳥獣保護管理法8条)。

 

鳥獣保護管理法に違反した場合は、

 

 

【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】  に処せられます。

 

 

アパートやマンションでも巣を作られることは十分にあります。

 

2週間もあれば巣作りから産卵までしまうことがありますので、

気付いたら ”巣ができていた” なんてこともありますのでなかなか早期発見も難しいところ・・。

 

まず巣ができやすいところの特徴として、

 

・エントランス上部

・軒下

 ・建物屋根近くの死角など

 

 

巣の作成途中であれば撤去も可能ですが、できてしまっていたら、原則巣立ちまで待つしかありません。

その場合、巣立ちまでは入居者の方にはご理解いただき十分注意していただくように案内を行います。

 

巣立ち後は、できるだけ専門業者に正しい方法で撤去してもらいましょう。

 

また翌年巣を作られることもありますので対策を行うことが大切です。

防鳥ネットや板張りなど、自分でできることもありますが、

見栄えなども考慮し、専門業者に対策をしていただくことをおススメします。

 

 

この記事を書いた人

スタッフ牛腸

大吉不動産株式会社 賃貸管理部責任者|2019年入社|前職では投資用不動産の売買に長く携わっていました。売買営業で得た知識と経験を、管理に活かし、オーナー様の資産を守り抜きます!|オーナー様むけに不動産の管理・運営にまつわる情報をメインにお届け|好きな食べ物は牛丼

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